外壁全面打診調査

【外壁全面打診調査について】
 建築基準法施行規則の改正(2008年4月1日施行)により、定期調査報告における具体的な調査項目、調査方法、及び判定基準が「国土交通省告示第282号」に定められ、外壁の全面打診調査が義務付けられました。

打診調査の対象となる外装材とは
 1.タイル貼り
 2.石貼り(乾式工法によるものを除く)
 3.モルタル塗



 
平成20年4月1日以降
 特殊建築物定期調査にて、手の届く範囲を打診、その他を目視で調査。
異常があれば全面打診等により調査し、加えて竣工、外壁改修等から
10年を経てから最初の調査の際に全面打診等により調査。


 
‐国土交通省告示第282号(抜粋)‐
建築物の定期調査報告における調査の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件
2 建築物の外部外壁(11)外装仕上げ材等
・調査項目
 タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化状況及び損傷の状況
・調査方法
 (外装仕上げ材等)開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、異常が認められた場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれの部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する。ただし、竣工後、外壁改修後若しくは落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後10年を超え、かつ3年以内に落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する(3年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合又は別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じている場合を除く。)。

 

※落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面打診調査範囲
img_20180511-023624.png







  「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」は
  行政によって見解が異なる場合があります。





【全面打診調査の実施フロー】
img_20180511-065125.png



【打診調査の方法】
   ・高所作業車を用いての打診調査
  ・屋上からゴンドラを吊っての打診調査
  ・屋上からロープで降下して行うブランコ作業での打診調査
  ・仮設足場を組む方法(700円~1000円/㎡が相場) 
外壁改修前提での     調査となることが多い
  ・外壁の赤外線診断


【外壁の赤外線診断】
  
足場仮設やブランコ作業等に比べると低コストでの調査が可能です。
 また、 外壁面を触らず(非破壊)に広い範囲を調査でき、熱分布の画像 は記録・保存にも優れています。
  デメリットとしては、気温や風速、太陽の高度等、天候によっては  測定や判断が難しくなる場合があります。
 なお、築10年超えの外壁タイル等の全面打診調査は赤外線調査で代替  可能です。








 

プロフィール

プロフィール画像
【代表取締役】
武内幸男
【本社住所】
佐賀県佐賀市多布施一丁目3番13号
【居住歴】
大分県日田市
佐賀県佐賀市
千葉県千葉市
愛知県名古屋市
福岡県福岡市
【学歴】
佐賀市立芙蓉中学校卒業
佐賀県立佐賀工業高等学校電気科卒業
東海工業専門学校建築工学科卒業
創価大学通教法学部中退
【職歴】
日本農産工業株式会社(千葉市)
日本エンテム建設(名古屋市→福岡市)
ユニア建築設計事務所(福岡市)
日本管財株式会社九州本部(福岡市)
イオンディライト株式会社(大阪府)
【会社の紹介】
特殊建築物定期報告業務を主体とした一級建築士事務所で南は沖縄県から
新潟県まで業務エリア拡大中
電気保安法人登録(自家用電気工作物の外部委託業務)
【業務内容】
建築設計・監理
建築物維持管理コンサルタント業務
特殊建築物定期調査
建築設備定期検査
自家用電気工作物 外部委託業務(電気保安法人)
防火対象物点検業務
建築に関する諸手続き業務

【従業員保有資格】
技術士(鋼構造・コンクリート)
一級建築士
二級建築士
特定建築物調査員
建築設備検査員
電気管理技術者
第三種電気主任技術者
第一種電気工事士
第二種電気工事士
防災士



【趣味】
旅行、映画鑑賞、スポーツ観戦、SNS

ブログ

1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

カテゴリー

アーカイブ

2025年
2021年
2017年
QRコード
携帯用QRコード
アクセス数
ページビュー数