電気保安法人
電気管理技術者経歴
略 歴
保安管理業務マネジメント規程
(目的)
第1条 この規程は、保安管理業務を計画的かつ確実に実施するためのマネジメントに関し必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この規程は、電気主任技術者の外部委託承認制度に基づく保安管理業務に適用する。
(組織)
第3条 保安法人株式会社ビルメイツには、組織図のとおり本社に自家用電気工作物保安業務部
置く。
(役割)
第4条 本社は、保安管理業務の統括業務を行うとともに保安管理業務を行う。
2 管理者及び検査員は保安管理業務を共同で行うが、各々の役割は別表第3のとおりとし、その概要は次のとおりとする。
(1) ライン管理者の主たる役割
①保安管理業務の全体計画の策定
②事業場担当者の決定
③月次点検、年次点検の指示
④電気事故応動、絶監応動の指示、並びに応動結果に対するチェックと指導
⑤点検結果のチェック、並びに必要な措置事項についての指示
⑥業務遂行に必要な備品等の整備、管理
⑦技術レベルの維持、向上
(2) 横割的管理者の主たる役割
①工程管理全般
②受託手続きの管理
③点検業務等の指導育成計画の作成
④技術情報の提供、収集
(3) 検査員の主たる役割
①月次点検、年次点検などの点検業務
②電気事故応動
③受託事業場で行う電気相談及び保安教育
(保安業務従事者の資格等)
第5条 保安管理業務に従事する者(以下「保安業務従事者」という。」は、管理者及び検査員のうち次の要件を満たす者とする。
(1)保安業務従事者は規則第52条第2項の承認の申請に係る委託契約の相手方の法人(以 下本項において「法人」という。)の役員又は
従業員であること。
(2) 電気主任技術者免状の交付を受けている者
(3) 経済産業省告示に定める実務に従事した期間を満たすとともに、そのことについて産業保安監督部の確認を受けている者
(4) 電気事業法施行規則第53条第5項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から2年を経過していないものでない者。
(従業員の定義)
第6条 保安業務従事者は、次の条件を満たす従業員とする。
(1) 就業規則に定められた職員、特別職員、嘱託、検査専門職であること。
なお、各職種ごとの所定労働日数に偏りがないこと。
(2) 常時勤務場所に出勤し、保安管理業務に従事していること。
(3) 社会保険に加入していること。
(4) 雇用保険に加入していること。ただし一般保険者又は高年齢継続被保険者であって、短時間被保険者でないこと。
(受託事業場の配分)
第7条 受託事業場ごとに、保安業務従事者の中から当該事業場を担当する者(以下「保安業務担当者」という。)を定める。
2 保安業務担当者ごとに、受託事業場の換算係数が、33点未満であることを、持ち換算係数管理表で常に管理する。
3 前項に定める換算点数の確認に当たっては、保安業務従事者である支店長及び事業所長は、保安管理業務以外の業務量に応じ、告示第3条第2項に定める換算係数を減ずる。
4 受託事業場の保安業務担当者に変更を生じた場合は、事業場の設置者並びに産業保安監督部長に届け出る。
(点検の実施)
第8条 保安業務担当者は担当事業場の点検を自ら実施する。
ただし、保安業務担当者が保安業務 従事者に事業場の点検を行わせる場合は、次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ 保安業務担当者が自らの職務上の指揮命令関係にある保安業務従事者に適切に指示 して点検を行わせるとともに、
点検の結果に関する報告が当該保安業務従事者から的確に行われる体制となっていること。
ロ 保安業務担当者が点検を指示した保安業務従事者との業務の分担内容が明確になっていること。その際、保安業務担当者が自らは
保安業務従事者の監督を行うこととし て、事業場の点検の大部分を保安業務従事者に行わせるなど、自ら実施する保安管理 業務の内容が形式
的なものとなっていないこと。このため、保安業務担当者に係る勤 務体制等について厳格に審査を行う。
ハ 特定の保安業務従事者に著しく偏って点検を行わせることとなっていないこと。このため、保安業務従事者が保安業務担当者から指示を
受けて点検する事業場について は、告示第3条第3項の値(以下「告示の値」という。)を当該保安業務担当者から職務上の指揮命令関係に
ある保安業務従事者の総数で除した値又は告示の値に0.2 を乗じた値のいずれか小さい方の値を超えないこと。
ニ 保安業務従事者は、複数の保安業務担当者から点検の指示を受けないこと。
2 保安業務担当者が病気等のやむを得ない事由により業務を行えない場合は、他の保安業務従事者が代務する。ただし、保安業務担当者が当該事業場を継続して2回以上又は年に複数回点検を実施できない場合は、保安業務担当者を交代する。
第9条 前条の規定にかかわらず、受託事業場を担当する管理者(以下「担当管理者」という。)が、職務上の指揮命令下にある保安業務従事者に点検を実施させる場合は次による。
(1) 業務部長は、担当管理者並びに点検の指示を受ける保安業務従事者(以下「点検担当者」という。)ごとに、点検計画書を作成する。
(2) 計画書は、次の各号を満たすこと。
①担当管理者自ら実施する点検回数は次のとおりとする。
ア.点検頻度が毎月の事業場については、年に6回以上
イ.点検頻度が隔月又は3カ月の事業場については、年に3回以上
②担当管理者が点検担当者に指示する事業場は、33点を点検担当者の人数で除した値又は6.6のいずれか小さい値を超えないこと。
③点検担当者が複数の担当管理者から点検の指示を受けていないこと。
(3) 担当管理者は、計画書に基づき点検担当者に点検の指示を行う。
(4) 点検担当者は、点検終了後担当管理者に点検結果を報告する。
(5) 担当管理者は、自ら実施した点検結果を、点検担当者に報告する。
(6) 担当管理者自ら点検を実施する場合は、点検担当者は点検に同行する。
(7) 業務部長は、毎月計画どおり業務が遂行していることを確認する。
(契約及び手続き)
第10条 保安管理業務の受託は、申請事業場が次の条件を満たしていること。
(1) 電気事業法施行規則第48条第1項各号に掲げる事業場に設置する電気工作物でないこと。
(2) 事業場に2時間以内で到達できること。
(3) 保安業務受託規程で定める安全確保の見地から、業務の遂行が困難な設備でないこと。
2 審査基準に定める「過疎地域等の自家用電気工作物に対する措置」に該当する地域
にあって、当該事業場への到達時間が2時間を超える場合など受託条件を満たさない時は、前項にかかわらずその都度産業保安監督部と受託条件について確認する。
3 保安管理業務委託契約書には、次の条件を満たすこと。
(1) 保安管理業務単独の契約内容であること。
(2) 事業場の名称、所在地及び設備の概要等が明記されていること。
(3) 点検頻度、委託者及び受託者相互の連絡方法が明記されていること。
(4) 保安管理業務遂行上の義務及び責任が明記されていること。
(5) 保安業務担当者等が明確になっていること。
(6) 連絡責任者が選任されていること。
(7) 点検記録書を保存することが明記されていること。
(8) 保安業務担当者の確認が行われていることが明記されていること。
4 保安管理業務委託契約書の別紙等について次の事項を定めていること。
(1) 保安業務担当者等の氏名及び生年月日
(2) 主任技術者免状の種類及び番号
5 前各項の確認は、業務部長が行う。
(点検の種類)
第11条 定期点検は、受託事業場の規模及び条件により次のとおりとする。
(1) 月次点検
主として運転中の電気設備を目視等により点検を実施する。点検頻度は経済産業省告示第249号に基づくものとする。
(2) 年次点検A
主として施設の運転の運転中に行う精密な、点検、測定及び試験を3年に2回以上実施する。
(3) 年次点検B
主として施設の運転を停止して行う精密な、点検、測定及び試験を3年に1回以上実施する。
(4) 臨時点検
異常が発生した場合の原因探求等を実施する。
(5) 工事期間中の点検
設置又は変更の工事期間中において、関係法令等に基づき施工されているか確認する精密な点検、測定及び試験を実施する。
(6) 竣工検査
設置又は変更の工事が完成した場合において、関係法令等に基づき施工されているか確認する精密な点検、測定及び試験をいう。
(機械器具)
第12条 支店単位に告示で定める機械器具を必要数保有する。
2 前項に定める機械器具のうち、絶縁抵抗計、電流計、電圧計、低圧検電器、高圧検電器については、保安業務従事者の人数分保有し、保安業務従事者に個人貸与する。
3 第1項に定める機械器具は、点検や定期的に校正試験及び絶縁耐力試験を行い、その機能が維持されていることを確認する。
(定期報告)
第13条 保安業務担当者、受託事業場数、受託換算係数及び保安業務従事者ごとの持ち換算係数について、毎月1回産業保安監督部長に報告する。
2 第8条に定める機械器具の保有台数を、年1回産業保安監督部長に報告する。
(保安業務従事者証の携帯)
第14条 保安業務従事者は、保安業務従事者証発行規程に基づき発行された保安業務従事者証を常に携行し、委託者の求めに応じ提示する。
(保安業務担当者の兼務規制)
第15条 保安業務担当者は、保安管理業務以外の業務に従事しない。
2 保安管理業務を担当する役員等の使用者は他の職務を兼務しない。
(レビュー)
第16条 本規程に定める事項のレビューは、毎年1回実施する。
2 前項に定めるレビューの結果、不適合事項があった場合、関係箇所に改善指示書を作成のうえ改善を指示する。改善指示を受けた者は、改善指示書に基づく改善計画書を作成し、指示者に報告を行うとともに、改善計画書に基づき改善する。
3 前各項のレビュー結果は、毎年1回産業保安監督部長に報告する。
(規程の改正)
第17条 この規定は、変更の必要性が生じた場合その都度見直しを行うこととし、改正した規程は速やかに産業保安監督部長に報告する。
(ふりがな) 氏 名 |
たけ うち ゆき お 武 内 幸 男 |
生年月日 |
昭和27年 9月 9日生 |
|
本 籍 |
(旧)大分県日田市下井手町大字日高 (新)佐賀県佐賀市多布施一丁目 |
|||
現住所 |
佐賀県佐賀市多布施一丁目3番13号 (TEL070-5402-0821 E-Mai(take9wr1d@yahoo.co.jp) |
|||
勤務先および 役職名 |
株式会社ビルメイツ 武内幸男 (TEL 0952-27-2800 ) |
|||
期 間 |
役職名 |
職 務 の 内 容 |
電気工作物の概要 |
|||
自 |
至 |
年数 |
||||
R7・6 H30・4 H15・9 |
R7・4 R7・1 H30・9 |
7年 15年 |
役員 代表取締役 電気監理技術者 |
自家用電気工作物保安業務委託 建築基準法第12条1-3項業務 自家用電気工作物保安選任 キュービクルメンテ協会所属 |
80KVA 複数受託 |
|
保安管理業務マネジメント規程
(目的)
第1条 この規程は、保安管理業務を計画的かつ確実に実施するためのマネジメントに関し必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この規程は、電気主任技術者の外部委託承認制度に基づく保安管理業務に適用する。
(組織)
第3条 保安法人株式会社ビルメイツには、組織図のとおり本社に自家用電気工作物保安業務部
置く。
(役割)
第4条 本社は、保安管理業務の統括業務を行うとともに保安管理業務を行う。
2 管理者及び検査員は保安管理業務を共同で行うが、各々の役割は別表第3のとおりとし、その概要は次のとおりとする。
(1) ライン管理者の主たる役割
①保安管理業務の全体計画の策定
②事業場担当者の決定
③月次点検、年次点検の指示
④電気事故応動、絶監応動の指示、並びに応動結果に対するチェックと指導
⑤点検結果のチェック、並びに必要な措置事項についての指示
⑥業務遂行に必要な備品等の整備、管理
⑦技術レベルの維持、向上
(2) 横割的管理者の主たる役割
①工程管理全般
②受託手続きの管理
③点検業務等の指導育成計画の作成
④技術情報の提供、収集
(3) 検査員の主たる役割
①月次点検、年次点検などの点検業務
②電気事故応動
③受託事業場で行う電気相談及び保安教育
(保安業務従事者の資格等)
第5条 保安管理業務に従事する者(以下「保安業務従事者」という。」は、管理者及び検査員のうち次の要件を満たす者とする。
(1)保安業務従事者は規則第52条第2項の承認の申請に係る委託契約の相手方の法人(以 下本項において「法人」という。)の役員又は
従業員であること。
(2) 電気主任技術者免状の交付を受けている者
(3) 経済産業省告示に定める実務に従事した期間を満たすとともに、そのことについて産業保安監督部の確認を受けている者
(4) 電気事業法施行規則第53条第5項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から2年を経過していないものでない者。
(従業員の定義)
第6条 保安業務従事者は、次の条件を満たす従業員とする。
(1) 就業規則に定められた職員、特別職員、嘱託、検査専門職であること。
なお、各職種ごとの所定労働日数に偏りがないこと。
(2) 常時勤務場所に出勤し、保安管理業務に従事していること。
(3) 社会保険に加入していること。
(4) 雇用保険に加入していること。ただし一般保険者又は高年齢継続被保険者であって、短時間被保険者でないこと。
(受託事業場の配分)
|
|
2 保安業務担当者ごとに、受託事業場の換算係数が、33点未満であることを、持ち換算係数管理表で常に管理する。
3 前項に定める換算点数の確認に当たっては、保安業務従事者である支店長及び事業所長は、保安管理業務以外の業務量に応じ、告示第3条第2項に定める換算係数を減ずる。
4 受託事業場の保安業務担当者に変更を生じた場合は、事業場の設置者並びに産業保安監督部長に届け出る。
(点検の実施)
第8条 保安業務担当者は担当事業場の点検を自ら実施する。
ただし、保安業務担当者が保安業務 従事者に事業場の点検を行わせる場合は、次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ 保安業務担当者が自らの職務上の指揮命令関係にある保安業務従事者に適切に指示 して点検を行わせるとともに、
点検の結果に関する報告が当該保安業務従事者から的確に行われる体制となっていること。
ロ 保安業務担当者が点検を指示した保安業務従事者との業務の分担内容が明確になっていること。その際、保安業務担当者が自らは
保安業務従事者の監督を行うこととし て、事業場の点検の大部分を保安業務従事者に行わせるなど、自ら実施する保安管理 業務の内容が形式
的なものとなっていないこと。このため、保安業務担当者に係る勤 務体制等について厳格に審査を行う。
ハ 特定の保安業務従事者に著しく偏って点検を行わせることとなっていないこと。このため、保安業務従事者が保安業務担当者から指示を
受けて点検する事業場について は、告示第3条第3項の値(以下「告示の値」という。)を当該保安業務担当者から職務上の指揮命令関係に
ある保安業務従事者の総数で除した値又は告示の値に0.2 を乗じた値のいずれか小さい方の値を超えないこと。
ニ 保安業務従事者は、複数の保安業務担当者から点検の指示を受けないこと。
2 保安業務担当者が病気等のやむを得ない事由により業務を行えない場合は、他の保安業務従事者が代務する。ただし、保安業務担当者が当該事業場を継続して2回以上又は年に複数回点検を実施できない場合は、保安業務担当者を交代する。
第9条 前条の規定にかかわらず、受託事業場を担当する管理者(以下「担当管理者」という。)が、職務上の指揮命令下にある保安業務従事者に点検を実施させる場合は次による。
(1) 業務部長は、担当管理者並びに点検の指示を受ける保安業務従事者(以下「点検担当者」という。)ごとに、点検計画書を作成する。
(2) 計画書は、次の各号を満たすこと。
①担当管理者自ら実施する点検回数は次のとおりとする。
ア.点検頻度が毎月の事業場については、年に6回以上
イ.点検頻度が隔月又は3カ月の事業場については、年に3回以上
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) 点検担当者は、点検終了後担当管理者に点検結果を報告する。
(5) 担当管理者は、自ら実施した点検結果を、点検担当者に報告する。
(6) 担当管理者自ら点検を実施する場合は、点検担当者は点検に同行する。
(7) 業務部長は、毎月計画どおり業務が遂行していることを確認する。
(契約及び手続き)
第10条 保安管理業務の受託は、申請事業場が次の条件を満たしていること。
|
|
|
|
(3) 保安業務受託規程で定める安全確保の見地から、業務の遂行が困難な設備でないこと。
2 審査基準に定める「過疎地域等の自家用電気工作物に対する措置」に該当する地域
|
|
3 保安管理業務委託契約書には、次の条件を満たすこと。
(1) 保安管理業務単独の契約内容であること。
(2) 事業場の名称、所在地及び設備の概要等が明記されていること。
|
|
(4) 保安管理業務遂行上の義務及び責任が明記されていること。
(5) 保安業務担当者等が明確になっていること。
(6) 連絡責任者が選任されていること。
(7) 点検記録書を保存することが明記されていること。
(8) 保安業務担当者の確認が行われていることが明記されていること。
4 保安管理業務委託契約書の別紙等について次の事項を定めていること。
(1) 保安業務担当者等の氏名及び生年月日
(2) 主任技術者免状の種類及び番号
5 前各項の確認は、業務部長が行う。
(点検の種類)
第11条 定期点検は、受託事業場の規模及び条件により次のとおりとする。
(1) 月次点検
主として運転中の電気設備を目視等により点検を実施する。点検頻度は経済産業省告示第249号に基づくものとする。
(2) 年次点検A
主として施設の運転の運転中に行う精密な、点検、測定及び試験を3年に2回以上実施する。
(3) 年次点検B
主として施設の運転を停止して行う精密な、点検、測定及び試験を3年に1回以上実施する。
(4) 臨時点検
異常が発生した場合の原因探求等を実施する。
(5) 工事期間中の点検
設置又は変更の工事期間中において、関係法令等に基づき施工されているか確認する精密な点検、測定及び試験を実施する。
(6) 竣工検査
設置又は変更の工事が完成した場合において、関係法令等に基づき施工されているか確認する精密な点検、測定及び試験をいう。
(機械器具)
第12条 支店単位に告示で定める機械器具を必要数保有する。
2 前項に定める機械器具のうち、絶縁抵抗計、電流計、電圧計、低圧検電器、高圧検電器については、保安業務従事者の人数分保有し、保安業務従事者に個人貸与する。
|
|
(定期報告)
第13条 保安業務担当者、受託事業場数、受託換算係数及び保安業務従事者ごとの持ち換算係数について、毎月1回産業保安監督部長に報告する。
2 第8条に定める機械器具の保有台数を、年1回産業保安監督部長に報告する。
(保安業務従事者証の携帯)
|
|
(保安業務担当者の兼務規制)
第15条 保安業務担当者は、保安管理業務以外の業務に従事しない。
2 保安管理業務を担当する役員等の使用者は他の職務を兼務しない。
|
|
第16条 本規程に定める事項のレビューは、毎年1回実施する。
2 前項に定めるレビューの結果、不適合事項があった場合、関係箇所に改善指示書を作成のうえ改善を指示する。改善指示を受けた者は、改善指示書に基づく改善計画書を作成し、指示者に報告を行うとともに、改善計画書に基づき改善する。
3 前各項のレビュー結果は、毎年1回産業保安監督部長に報告する。
(規程の改正)
第17条 この規定は、変更の必要性が生じた場合その都度見直しを行うこととし、改正した規程は速やかに産業保安監督部長に報告する。
- トップページ
- 代表の御挨拶
- 業務案内
- 会社組織表
- 見積・業務のお問い合せ
- 特定建築物定期報告とは
- 建築基準法改正に伴う定期報告制度の改正について
- 定期報告業務の流れ
- 特定建築物定期調査の内容
- 外壁全面打診調査
- ウォータースライド
- 建築設備定期検査の内容
- 防火設備定期検査の内容
- 電気保安法人
- 非常用照明設備等
- 調査・検査事前確認事項
- 調査機器
- 調査写真
- 用途別業務実績
- 対象建築物
- 令和8年度福岡県の対象建築物
- 令和8年度福岡市の対象建築物
- 令和8年度北九州市の対象建築物
- 令和8年度久留米市の対象建築物
- 令和8年度大牟田市の対象建築物
- 令和8年度佐賀県の対象建築物
- 令和8年度長崎県の対象建築物
- 令和8年度長崎市の対象建築物
- 令和8年度佐世保市の対象建築物
- 令和8年度大分県の対象建築物
- 令和8年度大分市の対象建築物
- 令和8年度日田市の対象建築物
- 令和8年度別府市の対象建築物
- 令和8年度熊本県の対象建築物
- 令和8年度熊本市の対象建築物
- 令和8年度宮崎県の対象建築物
- 令和8年度宮崎市の対象建築物
- 令和8年度日向市の対象建築物
- 令和8年度鹿児島県の対象建築物
- 令和8年度鹿児島市の対象建築物
- 令和8年度沖縄県の対象建築物
- 令和8年度うるま市の対象建築物
- 令和8年度山口県の対象建築物
- 令和8年度鳥取県の対象建築物
- 令和8年度島根県の定期報告対象建築物
- 令和8年度香川県の対象建築物
- 令和8年度高松市の対象建築物
- 福岡県の定期報告書の提出先
- 佐賀県の定期報告書の提出先
- 長崎県の定期報告書の提出先
- 大分県の定期報告書の提出先
- 熊本県の定期報告書の提出先
- 宮崎県の定期報告書の提出先
- 鹿児島県の定期報告書の提出先
- 沖縄県の定期報告書の提出先
- ブログ
プロフィール
- 【代表取締役】
- 武内幸男
- 【本社住所】
- 佐賀県佐賀市多布施一丁目3番13号
- 【居住歴】
- 大分県日田市
佐賀県佐賀市
千葉県千葉市
愛知県名古屋市
福岡県福岡市 - 【学歴】
- 佐賀市立芙蓉中学校卒業
佐賀県立佐賀工業高等学校電気科卒業
東海工業専門学校建築工学科卒業
創価大学通教法学部中退 - 【職歴】
- 日本農産工業株式会社(千葉市)
日本エンテム建設(名古屋市→福岡市)
ユニア建築設計事務所(福岡市)
日本管財株式会社九州本部(福岡市)
イオンディライト株式会社(大阪府)
- 【会社の紹介】
- 特殊建築物定期報告業務を主体とした一級建築士事務所で南は沖縄県から
新潟県まで業務エリア拡大中
電気保安法人登録(自家用電気工作物の外部委託業務) - 【業務内容】
- 建築設計・監理
建築物維持管理コンサルタント業務
特殊建築物定期調査
建築設備定期検査
自家用電気工作物 外部委託業務(電気保安法人)
防火対象物点検業務
建築に関する諸手続き業務
- 【従業員保有資格】
- 技術士(鋼構造・コンクリート)
一級建築士
二級建築士
特定建築物調査員
建築設備検査員
電気管理技術者
第三種電気主任技術者
第一種電気工事士
第二種電気工事士
防災士
- 【趣味】
- 旅行、映画鑑賞、スポーツ観戦、SNS
カテゴリー
携帯用QRコード
- アクセス数

- ページビュー数

- トップページ
- 代表の御挨拶
- 業務案内
- 会社組織表
- 見積・業務のお問い合せ
- 特定建築物定期報告とは
- 建築基準法改正に伴う定期報告制度の改正について
- 定期報告業務の流れ
- 特定建築物定期調査の内容
- 外壁全面打診調査
- ウォータースライド
- 建築設備定期検査の内容
- 防火設備定期検査の内容
- 電気保安法人
- 非常用照明設備等
- 調査・検査事前確認事項
- 調査機器
- 調査写真
- 用途別業務実績
- 対象建築物
- 令和8年度福岡県の対象建築物
- 令和8年度福岡市の対象建築物
- 令和8年度北九州市の対象建築物
- 令和8年度久留米市の対象建築物
- 令和8年度大牟田市の対象建築物
- 令和8年度佐賀県の対象建築物
- 令和8年度長崎県の対象建築物
- 令和8年度長崎市の対象建築物
- 令和8年度佐世保市の対象建築物
- 令和8年度大分県の対象建築物
- 令和8年度大分市の対象建築物
- 令和8年度日田市の対象建築物
- 令和8年度別府市の対象建築物
- 令和8年度熊本県の対象建築物
- 令和8年度熊本市の対象建築物
- 令和8年度宮崎県の対象建築物
- 令和8年度宮崎市の対象建築物
- 令和8年度日向市の対象建築物
- 令和8年度鹿児島県の対象建築物
- 令和8年度鹿児島市の対象建築物
- 令和8年度沖縄県の対象建築物
- 令和8年度うるま市の対象建築物
- 令和8年度山口県の対象建築物
- 令和8年度鳥取県の対象建築物
- 令和8年度島根県の定期報告対象建築物
- 令和8年度香川県の対象建築物
- 令和8年度高松市の対象建築物
- 福岡県の定期報告書の提出先
- 佐賀県の定期報告書の提出先
- 長崎県の定期報告書の提出先
- 大分県の定期報告書の提出先
- 熊本県の定期報告書の提出先
- 宮崎県の定期報告書の提出先
- 鹿児島県の定期報告書の提出先
- 沖縄県の定期報告書の提出先
- ブログ